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民法 第五百三十七条 (第三者のためにする契約)

明治二十九年法律第八十九号法律
(第三者のためにする契約)

第五百三十七条

契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。

2前項の契約は、その成立の時に第三者が現に存しない場合又は第三者が特定していない場合であっても、そのためにその効力を妨げられない。

3第一項の場合において、第三者の権利は、その第三者が債務者に対して同項の契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する。

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国税不服審判所 裁決

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