条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第五百三十八条 (第三者の権利の確定)

明治二十九年法律第八十九号法律
(第三者の権利の確定)

第五百三十八条

前条の規定により第三者の権利が発生した後は、当事者は、これを変更し、又は消滅させることができない。

2前条の規定により第三者の権利が発生した後に、債務者がその第三者に対する債務を履行しない場合には、同条第一項の契約の相手方は、その第三者の承諾を得なければ、契約を解除することができない。

e-Gov法令検索で第五百三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第五百三十八条(第三者の権利の確定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第五百三十七条(第三者のためにする契約) 民法 目次 第五百三十九条(債務者の抗弁) →