(懸賞広告の撤回の方法) 第五百三十条 前の広告と同一の方法による広告の撤回は、これを知らない者に対しても、その効力を有する。2広告の撤回は、前の広告と異なる方法によっても、することができる。ただし、その撤回は、これを知った者に対してのみ、その効力を有する。 e-Gov法令検索で第五百三十条を開く ↗