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民法 第五百三十条 (懸賞広告の撤回の方法)

明治二十九年法律第八十九号法律
(懸賞広告の撤回の方法)

第五百三十条

前の広告と同一の方法による広告の撤回は、これを知らない者に対しても、その効力を有する。

2広告の撤回は、前の広告と異なる方法によっても、することができる。ただし、その撤回は、これを知った者に対してのみ、その効力を有する。

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