条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第五百二十九条の三 (指定した行為をする期間の定めのない懸賞広告)

明治二十九年法律第八十九号法律
(指定した行為をする期間の定めのない懸賞広告)

第五百二十九条の三

懸賞広告者は、その指定した行為を完了する者がない間は、その指定した行為をする期間を定めないでした広告を撤回することができる。ただし、その広告中に撤回をしない旨を表示したときは、この限りでない。

e-Gov法令検索で第五百二十九条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第五百二十九条の三(指定した行為をする期間の定めのない懸賞広告)について教えてください」と聞く
← 第五百二十九条の二(指定した行為をする期間の定めのある懸賞広告) 民法 目次 第五百三十条(懸賞広告の撤回の方法) →