条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第五百三十一条 (懸賞広告の報酬を受ける権利)

明治二十九年法律第八十九号法律
(懸賞広告の報酬を受ける権利)

第五百三十一条

広告に定めた行為をした者が数人あるときは、最初にその行為をした者のみが報酬を受ける権利を有する。

2数人が同時に前項の行為をした場合には、各自が等しい割合で報酬を受ける権利を有する。ただし、報酬がその性質上分割に適しないとき、又は広告において一人のみがこれを受けるものとしたときは、抽選でこれを受ける者を定める。

3前二項の規定は、広告中にこれと異なる意思を表示したときは、適用しない。

e-Gov法令検索で第五百三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第五百三十一条(懸賞広告の報酬を受ける権利)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第五百三十条(懸賞広告の撤回の方法) 民法 目次 第五百三十二条(優等懸賞広告) →