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民法 第五百二十八条 (申込みに変更を加えた承諾)

明治二十九年法律第八十九号法律
(申込みに変更を加えた承諾)

第五百二十八条

承諾者が、申込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾したときは、その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなす。

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