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民法 第五百二十九条 (懸賞広告)

明治二十九年法律第八十九号法律
(懸賞広告)

第五百二十九条

ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告した者(以下「懸賞広告者」という。)は、その行為をした者がその広告を知っていたかどうかにかかわらず、その者に対してその報酬を与える義務を負う。

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