条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第五百二十七条 (承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期)

明治二十九年法律第八十九号法律
(承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期)

第五百二十七条

申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。

e-Gov法令検索で第五百二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第五百二十七条(承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期)について教えてください」と聞く
← 第五百二十六条(申込者の死亡等) 民法 目次 第五百二十八条(申込みに変更を加えた承諾) →