条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第五百二十条の十八 (指図証券の規定の準用)

明治二十九年法律第八十九号法律
(指図証券の規定の準用)

第五百二十条の十八

第五百二十条の八から第五百二十条の十二までの規定は、記名式所持人払証券について準用する。

e-Gov法令検索で第五百二十条の十八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第五百二十条の十八(指図証券の規定の準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五百二十条の十七(記名式所持人払証券の質入れ) 民法 目次 第五百二十条の十九 →