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民法 第五百二十条の十七 (記名式所持人払証券の質入れ)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(記名式所持人払証券の質入れ)
第五百二十条の十七
第五百二十条の十三
から
前条
までの規定は、記名式所持人払証券を目的とする質権の設定について準用する。
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この条文が参照している条文
第520条の13
第520条の16
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民法 目次
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