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民法 第五百二十条の十七 (記名式所持人払証券の質入れ)

明治二十九年法律第八十九号法律
(記名式所持人払証券の質入れ)

第五百二十条の十七

第五百二十条の十三から前条までの規定は、記名式所持人払証券を目的とする質権の設定について準用する。

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