条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第五百二十条の十三 (記名式所持人払証券の譲渡)

明治二十九年法律第八十九号法律
(記名式所持人払証券の譲渡)

第五百二十条の十三

記名式所持人払証券(債権者を指名する記載がされている証券であって、その所持人に弁済をすべき旨が付記されているものをいう。以下同じ。)の譲渡は、その証券を交付しなければ、その効力を生じない。

e-Gov法令検索で第五百二十条の十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第五百二十条の十三(記名式所持人払証券の譲渡)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五百二十条の十二(指図証券喪失の場合の権利行使方法) 民法 目次 第五百二十条の十四(記名式所持人払証券の所持人の権利の推定) →