(記名式所持人払証券の譲渡) 第五百二十条の十三 記名式所持人払証券(債権者を指名する記載がされている証券であって、その所持人に弁済をすべき旨が付記されているものをいう。以下同じ。)の譲渡は、その証券を交付しなければ、その効力を生じない。 e-Gov法令検索で第五百二十条の十三を開く ↗