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民法 第五百二十条の十四 (記名式所持人払証券の所持人の権利の推定)

明治二十九年法律第八十九号法律
(記名式所持人払証券の所持人の権利の推定)

第五百二十条の十四

記名式所持人払証券の所持人は、証券上の権利を適法に有するものと推定する。

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