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民法 第五百二十条の十四 (記名式所持人払証券の所持人の権利の推定)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(記名式所持人払証券の所持人の権利の推定)
第五百二十条の十四
記名式所持人払証券の所持人は、証券上の権利を適法に有するものと推定する。
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この条文を参照している条文
第520条の15
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