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民法 第五百二十条の八 (指図証券の弁済の場所)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(指図証券の弁済の場所)
第五百二十条の八
指図証券の弁済は、債務者の現在の住所においてしなければならない。
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第520条の18
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