条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第五百九条 (不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)

明治二十九年法律第八十九号法律
(不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)

第五百九条

次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。

  1. 悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務
  2. 人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(前号に掲げるものを除く。)

e-Gov法令検索で第五百九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第五百九条(不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

ほか 1 件

← 第五百八条(時効により消滅した債権を自働債権とする相殺) 民法 目次 第五百十条(差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止) →