(不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)
第五百九条
次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。
- 一悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務
- 二人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(前号に掲げるものを除く。)
次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。