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民法 第五百十条 (差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止)

明治二十九年法律第八十九号法律
(差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止)

第五百十条

債権が差押えを禁じたものであるときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。

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