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民法 第五百七条 (履行地の異なる債務の相殺)

明治二十九年法律第八十九号法律
(履行地の異なる債務の相殺)

第五百七条

相殺は、双方の債務の履行地が異なるときであっても、することができる。この場合において、相殺をする当事者は、相手方に対し、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

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