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民法 第五百六条 (相殺の方法及び効力)

明治二十九年法律第八十九号法律
(相殺の方法及び効力)

第五百六条

相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができない。

2前項の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる。

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国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

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