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民法 第四百九十三条 (弁済の提供の方法)

明治二十九年法律第八十九号法律
(弁済の提供の方法)

第四百九十三条

弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。

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