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民法 第四百九十二条 (弁済の提供の効果)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(弁済の提供の効果)
第四百九十二条
債務者は、弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れる。
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「民法第四百九十二条(弁済の提供の効果)について教えてください」と聞く
この条文が引用された裁判例
家屋明渡請求
最高裁判所 昭和50年2月25日 昭和46(オ)653
破棄差戻
損害賠償請求
最高裁判所 昭和45年10月13日 昭和45(オ)548
棄却
賃料値上請求
最高裁判所 昭和40年12月10日 昭和38(オ)1365
棄却
所有権移転登記抹消登記手続請求
最高裁判所 昭和38年8月23日 昭和36(オ)953
棄却
所有権移転登記手続等請求
最高裁判所 昭和38年8月23日 昭和36(オ)952
棄却
所有権確認及び損害賠償請求
最高裁判所 昭和35年12月15日 昭和33(オ)483
棄却
家屋明渡請求
最高裁判所 昭和32年6月5日 昭和29(オ)522
棄却
所有権移請求権仮登記等の各抹消登記手続等請求事件
大阪高等裁判所 昭和55年5月28日 昭和52(ネ)1566
地位確認等請求事件
東京地方裁判所 平成25年9月12日 平成23(ワ)12298
職務発明の対価請求事件
東京地方裁判所 平成25年3月6日 平成24(ワ)1716
著作権確認等請求事件
東京地方裁判所 平成21年10月22日 平成19(ワ)28131
大阪地方裁判所 平成14年12月10日 平成13(ワ)5816
弁済供託申請却下処分取消請求事件
東京地方裁判所 昭和55年6月12日 昭和54(行ウ)55
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