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民法 第四百九十四条 (供託)

明治二十九年法律第八十九号法律
(供託)

第四百九十四条

弁済者は、次に掲げる場合には、債権者のために弁済の目的物を供託することができる。この場合においては、弁済者が供託をした時に、その債権は、消滅する。

  1. 弁済の提供をした場合において、債権者がその受領を拒んだとき。
  2. 債権者が弁済を受領することができないとき。

2弁済者が債権者を確知することができないときも、前項と同様とする。ただし、弁済者に過失があるときは、この限りでない。

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国税庁 質疑応答事例

国税不服審判所 裁決

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