条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
民法
› 第四百二十一条
民法 第四百二十一条
明治二十九年法律第八十九号
法律
第四百二十一条
前条
の規定は、当事者が金銭でないものを損害の賠償に充てるべき旨を予定した場合について準用する。
e-Gov法令検索で第四百二十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第四百二十一条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第420条
← 第四百二十条(賠償額の予定)
民法 目次
第四百二十二条(損害賠償による代位) →