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民法 第四百二十二条 (損害賠償による代位)

明治二十九年法律第八十九号法律
(損害賠償による代位)

第四百二十二条

債権者が、損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払を受けたときは、債務者は、その物又は権利について当然に債権者に代位する。

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