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民法 第四百二十条 (賠償額の予定)

明治二十九年法律第八十九号法律
(賠償額の予定)

第四百二十条

当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。

2賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。

3違約金は、賠償額の予定と推定する。

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