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民法 第四百十一条 (選択の効力)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(選択の効力)
第四百十一条
選択は、債権の発生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
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この条文が引用された裁判例
所有権移転登記手続、土地引渡
最高裁判所 昭和55年9月30日 昭和55(オ)606
棄却
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