条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第四百十二条 (履行期と履行遅滞)

明治二十九年法律第八十九号法律
(履行期と履行遅滞)

第四百十二条

債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。

2債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。

3債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。

e-Gov法令検索で第四百十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第四百十二条(履行期と履行遅滞)について教えてください」と聞く

国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

ほか 64 件

← 第四百十一条(選択の効力) 民法 目次 第四百十二条の二(履行不能) →