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民法 第四百十条 (不能による選択債権の特定)

明治二十九年法律第八十九号法律
(不能による選択債権の特定)

第四百十条

債権の目的である給付の中に不能のものがある場合において、その不能が選択権を有する者の過失によるものであるときは、債権は、その残存するものについて存在する。

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