(第三者の選択権) 第四百九条 第三者が選択をすべき場合には、その選択は、債権者又は債務者に対する意思表示によってする。2前項に規定する場合において、第三者が選択をすることができず、又は選択をする意思を有しないときは、選択権は、債務者に移転する。 e-Gov法令検索で第四百九条を開く ↗