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民法 第四百八条 (選択権の移転)

明治二十九年法律第八十九号法律
(選択権の移転)

第四百八条

債権が弁済期にある場合において、相手方から相当の期間を定めて催告をしても、選択権を有する当事者がその期間内に選択をしないときは、その選択権は、相手方に移転する。

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