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民法 第四百七条 (選択権の行使)

明治二十九年法律第八十九号法律
(選択権の行使)

第四百七条

前条の選択権は、相手方に対する意思表示によって行使する。

2前項の意思表示は、相手方の承諾を得なければ、撤回することができない。

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