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民法 第四百七条 (選択権の行使)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(選択権の行使)
第四百七条
前条
の選択権は、相手方に対する意思表示によって行使する。
2
前項の意思表示は、相手方の承諾を得なければ、撤回することができない。
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この条文が参照している条文
第406条
この条文が引用された裁判例
所有権移転登記手続、土地引渡
最高裁判所 昭和55年9月30日 昭和55(オ)606
棄却
所有権移転登記手続請求
最高裁判所 昭和41年11月25日 昭和37(オ)393
棄却
← 第四百六条(選択債権における選択権の帰属)
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