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民法 第四百六条 (選択債権における選択権の帰属)

明治二十九年法律第八十九号法律
(選択債権における選択権の帰属)

第四百六条

債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは、その選択権は、債務者に属する。

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