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民法 第四百六条 (選択債権における選択権の帰属)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(選択債権における選択権の帰属)
第四百六条
債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは、その選択権は、債務者に属する。
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この条文を参照している条文
第407条
この条文が引用された裁判例
所有権移転登記手続、土地引渡
最高裁判所 昭和55年9月30日 昭和55(オ)606
棄却
建物収去土地明渡
最高裁判所 昭和54年4月17日 昭和53(オ)1047
破棄差戻
所有権移転登記手続請求
最高裁判所 昭和41年11月25日 昭和37(オ)393
棄却
売買代金請求事件
東京地方裁判所 平成27年3月27日 平成24(ワ)21128
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