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民法 第四百五条 (利息の元本への組入れ)

明治二十九年法律第八十九号法律
(利息の元本への組入れ)

第四百五条

利息の支払が一年分以上延滞した場合において、債権者が催告をしても、債務者がその利息を支払わないときは、債権者は、これを元本に組み入れることができる。

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国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

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