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民法 第三百十九条 (即時取得の規定の準用)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(即時取得の規定の準用)
第三百十九条
第百九十二条
から
第百九十五条
までの規定は、
第三百十二条
から
前条
までの規定による先取特権について準用する。
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