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民法 第三百十九条 (即時取得の規定の準用)

明治二十九年法律第八十九号法律
(即時取得の規定の準用)

第三百十九条

第百九十二条から第百九十五条までの規定は、第三百十二条から前条までの規定による先取特権について準用する。

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