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民法 第三百十八条 (運輸の先取特権)

明治二十九年法律第八十九号法律
(運輸の先取特権)

第三百十八条

運輸の先取特権は、旅客又は荷物の運送賃及び付随の費用に関し、運送人の占有する荷物について存在する。

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