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民法 第三百十七条 (旅館宿泊の先取特権)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(旅館宿泊の先取特権)
第三百十七条
旅館の宿泊の先取特権は、宿泊客が負担すべき宿泊料及び飲食料に関し、その旅館に在るその宿泊客の手荷物について存在する。
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