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民法 第三百十六条
明治二十九年法律第八十九号
法律
第三百十六条
賃貸人は、
第六百二十二条の二第一項
に規定する敷金を受け取っている場合には、その敷金で弁済を受けない債権の部分についてのみ先取特権を有する。
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第622条の2
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