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民法 第百九十二条 (即時取得)

明治二十九年法律第八十九号法律
(即時取得)

第百九十二条

取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。

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国税不服審判所 裁決

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