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民法 第百九十三条 (盗品又は遺失物の回復)

明治二十九年法律第八十九号法律
(盗品又は遺失物の回復)

第百九十三条

前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。

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