民法 第百九十三条 (盗品又は遺失物の回復)
明治二十九年法律第八十九号法律
(盗品又は遺失物の回復)
第百九十三条
前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
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この条文が引用された裁判例
- 株券引渡 最高裁判所 昭和59年4月20日 昭和57(オ)496 棄却
- 損害賠償請求 最高裁判所 昭和38年2月5日 昭和35(オ)334 棄却
- 物件引渡請求 最高裁判所 昭和35年11月15日 昭和33(オ)741 棄却
- 賍物牙保 最高裁判所 昭和34年2月9日 昭和31(あ)3533 棄却
- 占有物回復請求 最高裁判所 昭和31年6月29日 昭和29(オ)433 棄却
- 動産引渡請求 最高裁判所 昭和26年11月27日 昭和24(オ)106 棄却
- 提出物不返還損害賠償請求控訴 名古屋高等裁判所 平成14年9月10日 平成14(ネ)7
- 株券引渡請求事件 大阪高等裁判所 昭和57年2月25日 昭和56(ネ)680
- 不当利得返還請求事件 高松高等裁判所 昭和37年6月21日 昭和34(ネ)118
- 賍物故買被告事件 福岡高等裁判所 昭和29年2月10日 昭和28(う)3022 棄却
- 窃盗横領被告事件 名古屋高等裁判所 金沢支部 昭和28年8月1日 昭和28(う)188 破棄自判