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民法 第二百六十二条 (共有物に関する証書)

明治二十九年法律第八十九号法律
(共有物に関する証書)

第二百六十二条

分割が完了したときは、各分割者は、その取得した物に関する証書を保存しなければならない。

2共有者の全員又はそのうちの数人に分割した物に関する証書は、その物の最大の部分を取得した者が保存しなければならない。

3前項の場合において、最大の部分を取得した者がないときは、分割者間の協議で証書の保存者を定める。協議が調わないときは、裁判所が、これを指定する。

4証書の保存者は、他の分割者の請求に応じて、その証書を使用させなければならない。

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国税不服審判所 裁決

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