条文くん法令検索 AIに質問する

非訟事件手続法 第八十六条 (共有物分割の証書の保存者の指定)

平成二十三年法律第五十一号法律
(共有物分割の証書の保存者の指定)

第八十六条

民法第二百六十二条第三項の規定による証書の保存者の指定の事件は、共有物の分割がされた地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

2裁判所は、前項の指定の裁判をするには、分割者(申立人を除く。)の陳述を聴かなければならない。

3裁判所が前項の裁判をする場合における手続費用は、分割者の全員が等しい割合で負担する。

4第二項の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

e-Gov法令検索で第八十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「非訟事件手続法第八十六条(共有物分割の証書の保存者の指定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八十五条(共有物の管理に係る決定) 非訟事件手続法 目次 第八十七条(所在等不明共有者の持分の取得) →