条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第二十三条 (居所)

明治二十九年法律第八十九号法律
(居所)

第二十三条

住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。

2日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件

新法施行前にされた親族会の決議に対する不服については、なお、旧法を適用する。

2前項の規定によつて親族会の決議を取り消す判決が確定した場合でも、親族会であらたに決議をすることは、これを認めない。

(債務の引受けに関する経過措置)
附則

新法第四百七十条から第四百七十二条の四までの規定は、施行日前に締結された債務の引受けに関する契約については、適用しない。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第二十三条(居所)について教えてください」と聞く

国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

← 第二十二条(住所) 民法 目次 第二十四条(仮住所) →