各人の生活の本拠をその者の住所とする。
e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗
第十七条の規定は、親族会員と被後見人又は準禁治産者との間にこれを準用する。
施行日前に債権の譲渡の原因である法律行為がされた場合におけるその債権の譲渡については、新法第四百六十六条から第四百六十九条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。