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民法 第二十二条 (住所)

明治二十九年法律第八十九号法律
(住所)

第二十二条

各人の生活の本拠をその者の住所とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件

第十七条の規定は、親族会員と被後見人又は準禁治産者との間にこれを準用する。

(債権の譲渡に関する経過措置)
附則

施行日前に債権の譲渡の原因である法律行為がされた場合におけるその債権の譲渡については、新法第四百六十六条から第四百六十九条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

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国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

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