ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。
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新法施行前に扶養に関してされた判決については、新法第八百八十条の規定を準用する。
施行日前に生じた旧法第四百七十一条に規定する記名式所持人払債権(その原因である法律行為が施行日前にされたものを含む。)については、なお従前の例による。