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民法 第二十四条 (仮住所)

明治二十九年法律第八十九号法律
(仮住所)

第二十四条

ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件

新法施行前に扶養に関してされた判決については、新法第八百八十条の規定を準用する。

(記名式所持人払債権に関する経過措置)
附則

施行日前に生じた旧法第四百七十一条に規定する記名式所持人払債権(その原因である法律行為が施行日前にされたものを含む。)については、なお従前の例による。

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