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民法 第二百十七条 (費用の負担についての慣習)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(費用の負担についての慣習)
第二百十七条
前二条
の場合において、費用の負担について別段の慣習があるときは、その慣習に従う。
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この条文が参照している条文
第216条
この条文が引用された裁判例
ため池の保全に関する条例違反
最高裁判所 昭和38年6月26日 昭和36(あ)2623
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