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民法 第二百十八条 (雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止)

明治二十九年法律第八十九号法律
(雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止)

第二百十八条

土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。

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