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民法 第二百十八条 (雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止)
第二百十八条
土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。
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この条文が引用された裁判例
損害賠償請求控訴
大阪高等裁判所 平成13年10月18日 平成9(ネ)3039
土地滅失登記処分取消請求事件
名古屋高等裁判所 昭和55年8月29日 昭和51(行コ)5
土地滅失登記処分取消請求控訴事件
名古屋高等裁判所 昭和55年8月29日 昭和51(行コ)5
不動産侵奪被告事件
大阪高等裁判所 昭和40年12月17日 昭和40(う)394
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