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民法 第二百十六条 (水流に関する工作物の修繕等)

明治二十九年法律第八十九号法律
(水流に関する工作物の修繕等)

第二百十六条

他の土地に貯水、排水又は引水のために設けられた工作物の破壊又は閉塞により、自己の土地に損害が及び、又は及ぶおそれがある場合には、その土地の所有者は、当該他の土地の所有者に、工作物の修繕若しくは障害の除去をさせ、又は必要があるときは予防工事をさせることができる。

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