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民法 第二百十五条 (水流の障害の除去)

明治二十九年法律第八十九号法律
(水流の障害の除去)

第二百十五条

水流が天災その他避けることのできない事変により低地において閉塞したときは、高地の所有者は、自己の費用で、水流の障害を除去するため必要な工事をすることができる。

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