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民法 第二百十四条 (自然水流に対する妨害の禁止)

明治二十九年法律第八十九号法律
(自然水流に対する妨害の禁止)

第二百十四条

土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。

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