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民法 第二百七条 (土地所有権の範囲)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(土地所有権の範囲)
第二百七条
土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。
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国税庁 質疑応答事例
マンション管理組合がマンション敷地の上空を使用させる場合の収益事業判定
令和7年8月1日
この条文が引用された裁判例
固定資産税及び都市計画税賦課決定処分取消請求事件
最高裁判所 令和8年1月26日 令和5(行ヒ)339
破棄自判
温泉掘さく許可取消請求事件
福岡高等裁判所 昭和31年11月8日 昭和29(ネ)500
棄却
中央新幹線工事差止等請求事件
東京地方裁判所 令和7年3月27日 令和3(ワ)18684
損害賠償請求事件(訴えの変更前 行政代執行令取消等請求事件)
さいたま地方裁判所 平成16年3月17日 平成9(行ウ)24
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