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民法 第二百八条
明治二十九年法律第八十九号
法律
第二百八条
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この条文が引用された裁判例
家屋明渡並びに更正登記手続その他請求事件
福岡高等裁判所 昭和28年8月19日 昭和25(ネ)152
棄却
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