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民法 第二百六条 (所有権の内容)

明治二十九年法律第八十九号法律
(所有権の内容)

第二百六条

所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。

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国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

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